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京都ジョブパーク
〒601-8047 京都市南区東九条下殿田町70
京都テルサ西館3F(市バス九条車庫南側)
開設時間(ご利用時間帯)
- 【月曜日~金曜日】午前9時~午後7時
- 【土曜日】午前9時~午後5時
- ※日曜日・祝日・年末年始は休業
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京都企業人材確保センター利用規程
(趣旨)
第1条 この規程は、京都府内の企業、特に中小企業に対して、人材の確保・定着から多様な働き方の推進までをトータルにサポートする京都企業人材確保センター(以下「センター」という。)を利用するために必要な事項を定める。
(利用申請)
第2条 センターの利用は、原則として次のいずれかに該当する企業とする。
- (1)京都で働く人の応援団登録企業(以下「応援団登録企業」という。)
- (2)応援団登録企業以外の企業で府内に採用権を有する事業所がある企業
2 利用を希望する企業は、別に定める利用申請書に必要事項を記入し、センターに届け出るものとする。ただし、応援団登録企業については利用申請書の届出は不要とする。
(利用条件)
第3条 次のいずれかに該当する場合は、センターを利用することができない。
- (1)労働関係法令に違反している場合
- (2)社会保険に加入していない場合(加入の必要がない場合は除く)
- (3)京都府税を滞納している場合
- (4)京都府暴力団排除条例(平成22年京都府条例第23号)第2条第4号に掲げる暴力団員等に該当する場合
- (5)その他センターが利用企業として不適当と判断した場合
(支援対象者)
第4条 企業代表者又は代表者が直接雇用する従業員に対して、原則として、センターにおいて支援を行う。
(利用に係る有効期間)
第5条 利用に係る有効期間は、特に定めない。
(センターのサービス内容)
第6条 センターは、利用企業に対して次のサービスを無料で提供する。また、(5)の企業説明会等への出展については原則として年度内計3回を利用回数の限度とする。
- (1)企業の魅力発信、人材の確保・定着支援に関する相談及び情報提供
- (2)京都ジョブナビ、ジョブこねっとへの企業情報の掲載、公開
- (3)京都ジョブパーク登録者情報の提供(登録者本人の同意がある場合に限る。)
- (4)各種セミナーの開催
- (5)企業説明会、就職面接会への出展
- (6)外国人や障害者等の雇用に関する専門相談
- (7)次に該当する京都府求人の受理
- ①個別求職者(京都ジョブパークが提示するものに限る。)を対象とした指名求人
- ②新卒生(中卒・高卒は除く。)を対象とした求人
- ③(5)の企業説明会等に係る求人
(利用申請事項の変更)
第7条 利用申請事項に変更が生じた場合には、速やかにセンターに変更内容を届け出なければならない。
(利用登録の取消し)
第8条 センターは、利用申請に際して虚偽の届出があった場合又は第3条各号に該当することが確認された場合には、原則として確認した日をもって利用登録を取り消す。
2 登録企業から利用登録の取消しの申し出があった場合には、これを承認する。
3 第1項の規定により利用登録を取り消した場合には、原則として、1年間は再度の利用申請を受け付けることができない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、センター利用に関し必要な事項は京都企業人材確保センター長が定める。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。











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